Aさんが、誰かの連帯保証人になっていた場合
Aさんが亡くなると
連帯保証人としての義務はどうなるか
⇒相続人に引き継がれます
連帯保証人は
債権者(お金をかした側)と連帯保証人との間で結んだ契約です
☆債権者(お金をかした側)と債務者(お金を借りた本人)との契約とは別ものです
相続人は、亡くなった方の権利義務を引き継ぐことになるので
この契約による義務も引き継ぐことになります
もし、債務者本人(借金をしている本人)が借金を返さなかった場合には
連帯保証人に請求されることになりますが
連帯保証人が亡くなっていれば…
その相続人に借金の請求がくることになります
相続人が、連帯保証人の義務を引き継ぎたくない場合には
相続放棄の手続きをして放棄することになります
しかし
連帯保証人の責任についてだけ放棄するということはできないので
他の財産(家・土地・預金など…)すべてを放棄することになります
連帯保証人になるということは
自分に万が一のことがあった時には
残された家族にも大きなリスクを負わせてしまいことになるのです
笹川司法書士・行政書士事務所
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