Aさんが、誰かの連帯保証人になっていた場合


Aさんが亡くなると


連帯保証人としての義務はどうなるかはてなマーク

        
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⇒相続人に引き継がれます黄色い花


連帯保証人は


パンダ債権者(お金をかした側)とパンダ連帯保証人との間で結んだ契約です


      ☆債権者(お金をかした側)と債務者(お金を借りた本人)との契約とは別ものです


相続人は、亡くなった方の権利義務を引き継ぐことになるので


この契約による義務も引き継ぐことになります



ガーンもし、債務者本人(借金をしている本人)が借金を返さなかった場合には


     右矢印連帯保証人に請求されることになりますがあせる


  連帯保証人が亡くなっていれば…


    右矢印その相続人に借金の請求がくることになります



相続人が、連帯保証人の義務を引き継ぎたくない場合には


相続放棄の手続きをして放棄することになります


しかし


連帯保証人の責任についてだけ放棄するということはできないので


他の財産(家・土地・預金など…)すべてを放棄することになりますしょぼん



  連帯保証人になるということは


  自分に万が一のことがあった時には


  残された家族にも大きなリスクを負わせてしまいことになるのです!!



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