”未成年の子どもが、親の知らない間に借金をしていたら…”
未成年の子どもが親の同意を得ずにした借金
これは、取消すことができます
親が、子どもの法定代理人として
借金の取消し願い(未成年者契約の取消通知)を
内容証明郵便で金融会社へ通知します
それにより、契約は無効になり
借金を支払う必要はなくなります
※使ってしまった分を差し引いた残りの分(手元に残っているお金)
は返さなくてはいけません
通常は
このように後から取消されることがないよう
契約の際に
契約書に、親の署名捺印が求められます
そもそも未成年者の場合には、親の同意がないと借金できません
未成年の借金であっても
結婚している
商売をしている
未成年であることを隠して契約した
といった場合には、取消はできません
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