司法書士などの専門家に債務整理を依頼すると
依頼を受けた司法書士は
まず
受任通知を、各債権者(貸金業者など)に送付します
受任通知の内容は
簡単に言うと
この件は、司法書士が代理人となって債務整理を開始しました
今後、依頼人への督促(取り立て)はしないでください
返済を一時停止します
これまでの依頼人との取引履歴の提出をお願いします
といったことを書いたものです
受任通知を送ると
督促(電話・FAX・郵送・家に来る)がなくなり
その後の債権者との話はすべて代理人となった司法書士が行います
利息制限法の金利で再計算し
残債務額・過払い金の額を算出も行います
依頼人の方は
受任通知の送付により
督促もなくなり、返済も停止するため
ある程度、安定した生活を取り戻すことができます
この間に
落ち着いて債務整理手続きの準備を進めていくとともに
返済再開に向けた準備のため
貯金を開始したり…
といったことをします
※一時停止していた返済については
任意整理になれば、和解後に開始
民事再生になれば、裁判所からの再生計画の許可がでれば開始
自己破産になれば、受任通知を送った以降の返済はしない
笹川司法書士・行政書士事務所
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