離婚した相手が、子どもとの定期的な面会交流を求めている…
でも
離婚原因は相手にあり
元夫(妻)には嫌悪感…顔も見たくない
そんな人には、子どもを会わせたくない
こんな時、
面会交流を拒否したらどうなる
↓ ↓ ↓
正当な理由なく面会交流を拒否された相手は
家庭裁判所へ面会交流の調停を申し立てることができます
調停が不成立になったら
審判となります
特に問題のない親であれば、面会交流は認めらることになります
☆それでも、拒否して
調停・審判での定めに従わなかったら…
↓ ↓
相手が、家庭裁判所に履行勧告の申し出をすれば
家庭裁判所から面会交流を認めるようにといった勧告をされます
場合によっては、間接的な方法で面会交流を強制されることになります
間接的な方法とは…面会を拒むごとに、一定額の罰金が課されるなど
基本的には子どもの福祉に反しない限り
親の感情的な理由で
面会交流を拒否することはできません
子どもにとって、大切なことであるなら
会わせたくないという自分の気持ちを優先するするよりも
子どものためにと考え
認めてあげることも必要となります…
笹川司法書士・行政書士事務所
当事務所運営サイト
相続・遺言相談所
///借金・債務整理相談所
離婚相談所
//////////
//////////