子どもの親権を得て、離婚が成立して
ひと安心…
でも、先のことを考えた時
まだ未成年の子をのこして
自分が亡くなってしまうようなことがあったら
親権者は誰になるのだろうか
という不安もでてくると思います
親権者が亡くなるとどうなるのか
親権者が亡くなると
自動的に、親権者でなかった親が親権者になる
という訳ではありません×
親権者がいなくなった場合は
後見(未成年後見)が開始することになります
「未成年後見とは」…親権者がいなくなった未成年者を保護するため
財産管理や世話など、親権者に代わって親権を行使する人
を裁判所が選任する
子どもの親族など利害関係人(祖父母など)が家庭裁判所に申し立てて
後見人を選任してもらいます ⇒未成年後見人選任の申立て
一方
親権者でなかった方の親が
親権変更の審判を申し立てることができます
もし
祖父母などからの未成年後見人選任の申立て
親権者でなかった父親(母親)からの親権変更の審判の申立て
の両方があったような場合は
家庭裁判所が
どちらが子どもの福祉のためになるのかを判断して
決めることになります
子どもの祖父母と子どもの父親(母親)が審判で争うことになるのです
これでは安心できません
親権者である親が遺言で後見人を指定していた場合は
その人が後見人になります
自分の両親(子どもの祖父母)と一緒に暮らせるようにしたいなど
自分の死後、この人に子どもを委ねたいという希望があれば
ぜひ遺言をのこしておきましょう
笹川司法書士・行政書士事務所
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