子どもの親権を得て、離婚が成立して


ひと安心…ニコニコ


でも、先のことを考えた時


まだ未成年の子をのこして


自分が亡くなってしまうようなことがあったら


親権者は誰になるのだろうか


という不安もむっでてくると思います



星親権者が亡くなるとどうなるのか


       ダウン


親権者が亡くなると


自動的に、親権者でなかった親が親権者になる


という訳ではありません×


流れ星親権者がいなくなった場合は


  後見(未成年後見)が開始することになります


       「未成年後見とは」…親権者がいなくなった未成年者を保護するため


                  財産管理や世話など、親権者に代わって親権を行使する人

                 

                  を裁判所が選任する


 右矢印子どもの親族など利害関係人(祖父母など)が家庭裁判所に申し立てて


   後見人を選任してもらいます ⇒未成年後見人選任の申立て


一方


親権者でなかった方の親が


親権変更の審判を申し立てることができます



もし


わんわん祖父母などからの未成年後見人選任の申立て


わんわん親権者でなかった父親(母親)からの親権変更の審判の申立て


の両方があったような場合は


家庭裁判所が


どちらが子どもの福祉のためになるのかを判断して


決めることになります


子どもの祖父母と子どもの父親(母親)が審判で争うことになるのですショック!DASH!


これでは安心できません



             そこで…          
            ”ささ”の法律相談
ブーケ1未成年者後見人は、遺言で指定することができます


親権者である親が遺言で後見人を指定していた場合は


その人が後見人になります


自分の両親(子どもの祖父母)と一緒に暮らせるようにしたいなど


自分の死後、この人に子どもを委ねたいという希望があれば


ぜひ遺言をのこしておきましょう!!




ランキングに参加しています にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ 広島ブログ
                          日本ブログ村     広島ブログ

 

  笹川司法書士・行政書士事務所

         当事務所運営サイト


相続・遺言相談所 ///借金・債務整理相談所   離婚相談所
 

”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談