『離婚して
元夫が、子供に養育費を支払っている場合』
元夫の再婚
再婚しても、子供への扶養義務は変わりませんので
元夫は
これまで通り、養育費を支払っていかなくてはいけません
ただし![]()
再婚相手との間に子どもができた… など
経済状況に大きな変化があった場合には
元夫は、減額を申し入れることができます![]()
話し合いでまとまらない場合は
調停を申し立てることができます
元妻の再婚
元妻が再婚しても、元夫の子どもへの扶養義務は変わりません
子どもが、元妻の再婚相手の養子になったとしても
元夫の子どもであることには変わりないので
養育費は支払い続けなくていけません
※特別養子縁組の場合は除く
特別養子縁組は、通常の養子縁組とは違い、法律的に親子関係ではなくなります
実親との関係はなくなるため、実親の養育費の支払い義務もなくなります
再婚相手の養子になり、経済的にも豊かになっているような場合には
元夫は、養育費の減額・免除の請求をする事ができます![]()
話し合いでまとまらない場合は
調停を申し立てることができます
笹川司法書士・行政書士事務所
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