トラブルの解決法として
『示談』という方法があります
示談というのは
裁判所を通さず、当事者間の話し合いで解決すること
☆示談も契約の1つです
不倫慰謝料の請求なども
示談による解決がなされます
例えば…
配偶者の不倫相手との示談
一般的には
内容証明により慰謝料の請求をする
↓
相手と話し合い
↓
慰謝料を支払いについて合意がなされたら
↓
示談書を交わす
となります
示談成立時に作成する示談書には
不倫の事実関係
慰謝料額と支払方法
不倫相手と配偶者の一切の私的な関わりを禁止する ※離婚しない場合
秘密保持義務(第三者に口外しない)
慰謝料支払いを怠ったり、禁止した行動をとった場合の罰則
示談書で約束したこと以外には、お互いに請求をする権利も支払う義務もないこと
「強制執行認諾約款付公正証書」の作成の合意 ※慰謝料が分割払いの場合
支払いが滞った際、強制執行できる
といった内容を記載します
示談書の作成は
慰謝料を請求する側にとっては
・慰謝料の支払いを確保できる
・離婚しない場合には、配偶者と不倫相手との不倫関係の再発を防げる
慰謝料を支払う側(不倫した側)にとっては
・再度、慰謝料を請求されることを防げる
・不倫の事実を、第三者に口外されることを防げる
など、お互いにとって効果があります
笹川司法書士・行政書士事務所
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