離婚後…
再婚した場合
離婚した相手との子と
再婚相手との間の子は
どちらも法定相続人となり
相続に関して、同じ権利を持ちます
⇒ ”離婚と遺言書
”
では…
前の夫の子がいて、その子を連れて再婚した場合
その子(連れ子)は、再婚相手の相続人になれるのでしょうか
連れ子の場合
母親が再婚したからといって
その子が、母親の再婚相手と、法律上の親子関係になれるわけではなく
法定相続人にはなれません
たとえ、一緒に生活をし、事実上の親子となっていたとしても
法律上の親子になっていなければ
相続する権利を持たないのです
しかし
養子縁組という方法により
法律上の親子になることが可能になります
養子縁組は
連れ子または、被相続人となる人(母親の再婚相手)の本籍地もしくは住所地の市町村役場に
届出をして行います
★実父と
母親の再婚相手の両方の相続人になります
…養子縁組の他に
遺言書を作成して、遺贈する
という方法もあります
笹川司法書士・行政書士事務所
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