持ち家がある夫婦が離婚する時
その家も、財産分与することになります
売却してその売却金額を分ける
不動産の名義を変更する
例えば… 夫名義を妻名義に変更する
夫婦の共同名義から、どちらかの単独名義に変更する
といった方法が考えられます
しかし…
住宅ローン返済中のマイホームに関しては
簡単にはいきません
名義変更ですが
ローン返済中は、不動産に抵当権が設定されていて
そのため抵当権者となる銀行の承諾なく
名義変更をすることはできません
勝手にした場合
ローンの残額の一括返済を求められることもあります
離婚により
夫が家をでて、妻・子どもが住み続ける場合
家の名義人・ローン返済者ともに夫になっていることが多いですが
まず
住宅ローンの融資は
ローン返済者が居住することが条件になっているので
契約違反となります
妻に名義を変更するのも
銀行の審査をクリアできるほどの収入がなければ
銀行の承諾を得るのは難しいでしょう
そこで
名義は夫のままにしておき
★夫は、住宅ローン分として、毎月いくらか妻に支払う
そして
★将来、ローンが完済した時点で、妻に所有権者を妻に変更する
というような約束をすることがあります
しかし…
本当に
今後、何年間も元夫がきちんとローンを支払い続けてくれるでしょうか
将来、元夫の返済が滞り、妻にも返済能力がなければ
家は手放さざるを得なくなります
とてもリスクのある方法なので
決めた約束事は、必ず公正証書を作成しておいてください
笹川司法書士・行政書士事務所
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