年金分割制度は


平成19年4月から実施され


これは、クリップ合意分割といって


当事者間の合意が必要とされました


    ※合意がまとまらない場合は、裁判所が分割割合を決定


    ※上限 2分の1


!!


平成20年4月からは


同意・裁判所の決定は必要なく


第3号被保険者(被扶養配偶者)から請求により


自動的(強制的)に2分の1ずつに分割されるようになりました


                ⇒ クリップ3号分割


分割される側にとっては


夫婦間で話し合うことなく


請求さえすれば分割できるので


とてもありがたい制度音譜に思えますが…


     目    目    目


これは


あくまで、平成20年4月以降の婚姻期間が対象であり


それ以前の期間については


合意分割が必要となりますDASH!



つまり、3号分割制度により


自動的に2分の1ずつに分割されるのは


平成20年4月以降の数年分で


それ以前の期間については


話し合いで決めなければならないのです


結局


「夫婦間で分割割合を合意する」という手順を省くことはできませんかたつむりかたつむりかたつむり

             
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