離婚時の財産分与において


全てがプラスの財産とは限りません


かおマイナスの財産(借金)があった場合は

 

  どうするのか



婚姻生活を維持するために借りられた借金


つまり、生活費のための借金がま口財布であれば


マイナス財産は(借金は)


夫婦共同の財産分与の対象となり


連帯して支払う義務があります


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     星生活費のための借金とは…


         ・食費

         ・水道光熱費

         ・教育費

         ・医療費

         ・家賃の支払い など


         長音記号2  長音記号2  長音記号2


◇特別な理由が無ければ


 負担する割合は、夫婦平等とされています



◇マイナス財産があった場合


 一般的には


 プラス財産からマイナス財産を差し引いて


 残高を二人で分ける


 といった方法がとられます


         
             ”ささ”の法律相談

一方が、勝手にギャンブル・浪費などために作った借金など


夫婦の共同生活には関係の無いものについては


もう一方は、責任を負う必要はありません!!


よって、財産分与の対象とはなりません


   ※連帯保証人になっている場合は、離婚しても弁済義務が発生します



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