離婚時の財産分与において
全てがプラスの財産とは限りません
マイナスの財産(借金)があった場合は
どうするのか
婚姻生活を維持するために借りられた借金
つまり、生活費のための借金であれば
マイナス財産は(借金は)
夫婦共同の財産分与の対象となり
連帯して支払う義務があります
生活費のための借金とは…
・食費
・水道光熱費
・教育費
・医療費
・家賃の支払い など
◇特別な理由が無ければ
負担する割合は、夫婦平等とされています
◇マイナス財産があった場合
一般的には
プラス財産からマイナス財産を差し引いて
残高を二人で分ける
といった方法がとられます
一方が、勝手にギャンブル・浪費などために作った借金など
夫婦の共同生活には関係の無いものについては
もう一方は、責任を負う必要はありません
よって、財産分与の対象とはなりません
※連帯保証人になっている場合は、離婚しても弁済義務が発生します
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