生命保険に加入し
これまで家計をやりくりして掛け金を払ってきた
その保険は、離婚の時、どうなる?
財産分与の対象になる?
↓
掛け捨ての場合
掛け捨てタイプのものは、対象になりません
掛け捨て以外の場合
すでに満期がきている生命保険については
財産分与の対象になります
満期になっていない生命保険については
離婚時の解約返戻金の額を、保険会社に見積もりを出してもらい
その額を財産分与の対象として清算することになります
生命保険といっても、貯蓄性のあるものなので
清算すべきと考えられています
その際、実際に解約する必要はありません
若いときに加入した保険を
いったん解約して
新たに同じ保障内容の保険に入ろうと思うと、掛け金が高ってしまいます…
受取人が配偶者になっている場合は
受取人の変更をを忘れずに
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