夫婦は、お互いが同等レベルの生活を送れるよう
生活費を分担する義務があります
その生活費を婚姻費用といいます
別居中の夫婦であっても
婚姻費用を分担する義務があり
収入の多い側が、収入の少ない側に生活費を渡さなくてはいけません
例えば…
夫が浮気したあげく、離婚を望んで
勝手に家を出て行った…
そして別居しているのだからと生活費を渡さない
これでは
妻の方は、不利な条件で離婚せざるを得ないような状況に追い込まれます
夫婦の一方が不当な扱いを受けることがあってはならず
「別居しているのだから生活費は渡さない」
というのは許されないのです
では、妻が一方的に家を出た場合は
◇正当な理由に基づく別居であれば
例)暴力から逃れるために家を出た など
当然、婚姻費用を請求し、受け取ることができます
◇妻が浮気をして勝手に家を出て行ったような場合も
夫は生活費を払わなくてはいけないのか?
↓
妻(請求する側)に夫婦生活を破綻させた責任がある場合は
大幅に減額されます
または夫(請求される側)は支払いに応じる必要はないと判断されることもあります
笹川司法書士・行政書士事務所
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