結婚時、戸籍には
筆頭者である夫・妻・子がひとつの戸籍に入っています
↓
夫婦が離婚すると
妻だけがその戸籍から出ます
母親が親権者になるからといって
当然に、子も一緒に母親の戸籍へ…とはいきません
子どもは父親の戸籍に残ったままで
母親と子どもの戸籍は別々です
もちろん、戸籍が別々であっても
親権者であることには変わりありません
しかし、母親が親権を持っているのであれば
やはり同じ戸籍に入りたいと思われるでしょう
ではどうすれば…
離婚届の提出とは別に、手続きが必要です
◇家庭裁判所の許可が必要となります
「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出します
子が15歳未満であれば親権者が申立てします
子が15歳以上であれば、本人が申立てできます
裁判所の許可が得られたら、役所に入籍届を提出します
この手続きによって
親権者である母と子が同じ戸籍に入り
同じ名字を名乗ることができるようになります
笹川司法書士・行政書士事務所
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