結婚時、戸籍には


筆頭者である夫・妻・子がひとつの戸籍に入っています虹


     ↓


夫婦が離婚すると


妻だけがその戸籍から出ます馬


母親が親権者になるからといって


当然に、子も一緒に母親の戸籍へ…とはいきません


子どもは父親の戸籍に残ったままで


母親と子どもの戸籍は別々走る人走る人です



もちろん、戸籍が別々であっても


親権者であることには変わりありません


しかし、母親が親権を持っているのであれば


やはりふたご座同じ戸籍に入りたいと思われるでしょう


              
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ではどうすれば…


ベル離婚届の提出とは別に、手続きが必要です


          ◇家庭裁判所の許可が必要となります


  1「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出します


        右矢印子が15歳未満であれば親権者が申立てします

        右矢印子が15歳以上であれば、本人が申立てできます


  2裁判所の許可が得られたら、役所に入籍届を提出します



この手続きによって


親権者である母と子が同じ戸籍に入り


同じ名字を名乗ることができるようになります音譜



 

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