離婚が成立した後は、お互いもう連絡は取り合わず
それぞれの道を…
相手の連絡先は知りたくもない
そう思われる方もいらっしゃるかもしれません
しかし
子どもがいらっしゃる場合は、そうはいきません
養育費の支払い
子どもとの面接交渉 など
があるからです
これらの約束を守ってもらうためには
相手側の住所・電話番号などを知っておく必要があります
相手側が、連絡なしに引越をし、連絡先を変えてしまうようあことがあれば
養育費の支払いが滞った時に催促ができない
子どもと会うことができない
ということになり兼ねません
このような事態を防ぐために
『離婚協議書』・『公正証書』に
「住所・連絡先・勤務先に変更があった際には
お互いに通知義務がある」
という内容を入れておきます
例)甲および乙は、住所・居所・連絡先が変更になった場合、
遅滞なく必要な範囲で互いに通知義務があることを確認する
勤務先についても入れておいた方がいいでしょう
例)甲においては、職場が変更しても乙に通知するものとする。
相手方が再婚した場合に伝えるといった通知義務も入れる場合もあります
笹川司法書士・行政書士事務所
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