相続相談所
特定の相続人は、遺産の中で一定割合の最低限の取り分が保証されており
※特定の相続人…配偶者、直系卑属(子・孫…)、直系尊属(両親・祖父母…)に限る
これを遺留分と言います
全ての財産を愛人に譲る
全ての財産を長男に譲る など
遺言書などで、遺留分が侵害するような相続が行われた場合
相続人は、遺留分を請求できます⇒遺留分減殺請求
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遺留分を請求するには…『遺留分減殺請求』
もし、”亡くなられた方の意思を尊重したいからこれでいい”
と納得されれば、特に遺留分を請求する必要はありません![]()
遺留分を請求したいと思う場合は
相手側(贈与・遺贈を受けた人)に対して行動を起こす必要があります
相続の開始があったことを知った時から1年以内
(知らなかった場合は、相続開始から10年以内)
相手側に、遺留分を返還してほしいという意思を伝えます
後に争いとなる可能性があれば(争いにあるケースが多いです!)
証拠の残る形で⇒内容証明郵便で行っておくことが重要です
まず、相手側と話し合いでの解決を試みます
ここでの解決が望ましいのですが
相手が応じてくれない![]()
話し合いがまとまらない![]()
といった場合には
家庭裁判所に調停を申し立てる
*調停委員が間に入り、話し合いをします
家庭裁判所に審判を申し立てる
*話し合いではなく審判が下されます
ことになります
遺留分減殺請求は、多くの場合、争いへと発展します![]()
・話し合いをできるだけスムーズに進めるため
・様々な手続きを任せられる
といったことから
司法書士などの専門家を間に入れられることをお勧めします
笹川司法書士・行政書士事務所
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