遺産の分割は、一定期間停止させておくことが可能です
⇒『遺産分割の禁止』
相続開始から5年以内の範囲で期間を定めることができる
全て禁止にするか、特定の財産のみ禁止にするかは個別に決定できる
遺言・協議・調停・審判により、遺産分割の禁止を定めることができる
※審判による場合は、特別な事由が必要になります
※協議による場合は、相続人の合意があれば5年を超えない限度で更新可能
では![]()
例えばどんな時に遺産分割の禁止をするのでしょうか![]()
・
自分の死後、遺産分割で相続人がもめることが予測される時
・
円満な話し合いができないので、とりあえずひとまず見合わせたい
・
相続人や遺産の範囲が確定しない
・
遺産の状況や種類からただちに分割することを控えた方がよい場合
・
未成年者がいる
・
仕事等で遠隔地に住んでいる相続人がいる
・
余命が長くないと思われる相続人がいる
など
様々な理由が考えられます![]()
遺産分割の禁止は、有効に利用できる場合もあれば
単に問題を先送りしただけ… という結果を招くことも![]()
利用にあたっては、十分な検討も必要です![]()
笹川司法書士・行政書士事務所
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