就業規則、労働協約等に支給条件を明示している場合
会社側には、退職金の支払い義務があります
就業規則、労働協約等に支給条件を明示していなければ支払いの義務はない
ということになりますが…
ほとんどの企業は、退職金制度を実施しています
近年、この退職金に関するトラブルも増えてきています
時には、訴訟にまで発展するケースも
会社側
しばらく退職者がいなかったため
ずっと昔に作成した退職金規定をそのまま放置した状態に…
経営者の代替わりによって、退職金規定は迷宮入り…といったケースも
そして
いざ退職者がでた時
初めてその存在に気づき
退職金のための資金を慌てて作るといった状況が起きてしまうのです
退職金支給は、多額の資金が必要となります
資金が不足していることを理由に退職金を支払えないでは済まされません
会社側は
退職金規定をしっかり把握しておくこと
常にきちんと整備しておくこと
が大切です
退職者側
退職金が支給されな時
まず、勤務先の就業規則を確認してください
普段見る機会はあまりないものですが
会社は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出しなければならないことになっています
就業規則で、退職金支給基準の確認ができたら
なるべく早く、請求を
※退職金請求権の消滅時効は5年です
笹川司法書士・行政書士事務所
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