高齢者専用賃貸住宅に入居する時
老人ホームに入る時 など
ほとんどの場合
身元引受人をたてることを求められます
身元引受人は
病気になったときなどの緊急時の連絡先
認知症などにより、判断能力が低下した時に、本人に代わって話し合う
本人が賃貸料・ホーム利用料が払えなくなったときに責任を負う
亡くなった際は、身柄を引き取り、退去手続きをする
といった役割を負います
このような役割があることから、
子供や親族が身元引受人になるケースがほとんどです
しかし
・子どもがいない
・身寄りがない
・親族に頼れない・頼りたくない
など、個々の事情で
親族に、身元引受人を頼めない方もいらっしゃいます
そういった場合
身元引受人の代わりに
成年後見人を立てることで
(成年後見人には、親族以外に、司法書士などの専門家がなることができます)
入居を認めてもらえる場合もあります
ご相談ください
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