借主は、賃貸住宅を退去する際
原状回復する義務がありますが…
原状回復=最初の状態に戻さないといけない
ということなのでしょうか?
国土交通省が策定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
によると
原状回復とは
「賃借人(入居者)の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
と定義されています。
つまり
原状回復とは…
入居当時の状態に戻すことではなく
入居中に発生した汚れ・キズなどのうち、入居者の故意・過失などによるものを修繕して
故意・過失による汚れ・キズが発生しなかった場合の状態に戻すことをいいます
入居中の損耗を、おおまかに分けると
時間が経過したことにより、自然に発生した汚れ・傷み (経年変化)
通常の使用によって、発生した汚れ・キズ (通常変化)
借主の故意・過失で、通常の使用を超えたことにより発生した汚れ・キズ
があり、
* の修繕にかかる費用は貸主負担
* の修繕に係る費用は借主負担
とされています。
( における修繕費は、月々の家賃に含まれているべきものとされます)
しかし
ガイドラインは、あくまでも目安であり
強制力はありません
実際には
畳やクロス(壁紙)の張替え費用
ハウスクリーニング費用など
特約等により
借主が負担していることのほうが多いのではないでしょうか
ガイドラインは、ひとつの目安にすぎない…
とはいっても、参考までに確認を
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