”ささ”の法律相談  
『最初の状態に戻さないといけない?』


借主は、賃貸住宅を退去する際


原状回復する義務がありますが…

   

 原状回復=最初の状態に戻さないといけない


ということなのでしょうか?



国土交通省が策定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」


によると


本原状回復とは


「賃借人(入居者)の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、


 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、


          その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」


と定義されています。


つまりビックリマーク


原状回復とは…


入居当時の状態に戻すことではなく


入居中に発生した汚れ・キズなどのうち、入居者の故意・過失などによるものを修繕して


故意・過失による汚れ・キズが発生しなかった場合の状態に戻すことをいいます



入居中の損耗を、おおまかに分けると


  1時間が経過したことにより、自然に発生した汚れ・傷み (経年変化)

  2通常の使用によって、発生した汚れ・キズ (通常変化)


  3借主の故意・過失で、通常の使用を超えたことにより発生した汚れ・キズ


があり、


¥ *1 2 の修繕にかかる費用は貸主負担


¥ *3 の修繕に係る費用は借主負担


とされています。


     (1 2における修繕費は、月々の家賃に含まれているべきものとされます)



しかし


ガイドラインは、あくまでも目安であり


強制力はありませんわんわん


実際には


 ドア畳やクロス(壁紙)の張替え費用


 椅子ハウスクリーニング費用など


特約等により


借主が負担していることのほうが多いのではないでしょうか


ガイドラインは、ひとつの目安にすぎない…


とはいっても、参考までに確認をロボット




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