”ささ”の法律相談
 『賃貸住宅の入居時は…』


賃貸住宅の入居時には


敷金を支払います家



敷金とは


  ねこへび家賃の未払い


  ねこへび借主の故意・過失による破損・損傷の修繕費用 


に備えて


家主が預かっておくお金です



よって


このような事情が発生しなければ


原則的には、全額返金されるべきもの!!


といえます。



では、敷金トラブルはなぜ起きるのかはてなマーク


原因として多いのが


賃貸借契約書に記載された”特約”に関する問題です。


特約とは


原則的な取り決めとは別の内容を


貸主・借主の当事者間で取り決めたものです。



特約では


本来、貸主が負担すべき修繕費用を


特約によって、借主の負担とする


といったものが多く


この特約が有効かどうか


とういことで、トラブルとなることが多いのです爆弾



     例えば・・・畳やクロス(壁紙)の張替え費用


           室内のハウスクリーニング費用    など


     

           パンダ特約が有効とされる条件パンダ


宝石ブルー必要性があり、 かつ暴利的でなく、客観的・合理的な理由が存在すること


宝石ブルー借主が特約の内容を認識していること


宝石ブルー借主が特約による義務負担の意思表示をしていること



契約時に、貸主・借主双方が合意した特約は


原則有効となります


契約時に、特約の内容を十分確認し


負担の割合を明確にして


納得した上で、契約をひらめき電球




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