自己破産後
お金になるものは処分されてしまいますが
最低限の生活は保障されるので
日常生活への支障は、ほとんどありません
例えば
よく心配されることとしては…
戸籍や住民票に「破産者」の記載がされることはありません
選挙権はなくなりません
運転免許証は失効しません・更新もできます
日常生活をするのに必要な家財道具や生活必需品を失うことはありません。
社会保険・健康保険・母子手当・児童手当・障害者年金・一般の年金も受けられます
銀行の預金口座も解約する必要はなく、あらたに銀行口座を作ることもできます
会社に破産したことを通知する必要はありません
万が一、知られてしまったとしても会社側は、自己破産を理由に解雇することはできません
給料の中で差し押さえできるのは4分の1までです
ただし
マイホームがある場合は手放すことになります
(賃貸住宅の場合は、自己破産を理由に契約を解除することはできませんので
今の部屋に住み続けることができます
※賃料を滞納していれば、立ち退きを要求される場合はあります)
引越しや海外旅行の際、裁判所の許可が必要になる場合があります
破産したことが、官報に掲載されます
(ただ、これを一般の人が見る機会は、ほとんどありません)
笹川司法書士・行政書士事務所
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