DVは放置しておくと
だんだんエスカレートするという傾向にあり
何らかの早期の対応が必要です
DVが原因で離婚する場合
離婚を切り出した時
離婚協議中
などにも被害を受けてしまう可能性があります
そのため
離婚の進め方には注意が必要です
DVが原因の離婚は
当事者間で話し合いを行うのは危険なため
協議離婚ではなく
たいてい調停や裁判によるものになります
実際、調停になることが多いですが
この場合は
被害者と加害者が顔を合わすことのないよう配慮してもらえます。
調停委員との話し合いは別々に行われます
待合室は別に用意されます
相手方から隠れているような場合には、時間もずらしてもらえます
DV被害にあったら
各都道府県にある配偶者暴力相談支援センターに相談を。
または最寄りの警察署へ被害相談を。
笹川司法書士・行政書士事務所
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