離婚届提出時に、親権者も決めることになりますが
その後
子供のために必要がある、と認められるときは
家庭裁判所の調停・審判を経て
親権者を変更することが出来る
と民法で規定されています → 『親権者変更調停』
※当事者同士の話し合いでの変更できません
親権者変更調停では
・親権者の変更を希望する事情
・現在の親権者の意向
・今までの養育状況
・双方の経済力
・家庭環境
・子供の年齢
性別
性格
就学の有無
生活環境等
・子どもの意向 など
事情を把握したうえで
総合的に考慮して判断されます。
とはいえ…
現実的には
親権者が、子どもを虐待している
親権者が、子どもの世話をせずに、放置している
といった正当な理由が無い限り
親権者変更は
子供の環境が大きく変わり
子供の福祉によくないとされ
簡単には認められません
特に、相手側の合意が無い場合は大変難しいものになるでしょう
離婚時に親権を決める際は、慎重な判断を
笹川司法書士・行政書士事務所
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