親権者を
裁判所による調停や審判により決める場合
第一には、子供の利益と子どもの福祉を最優先に考慮されますが
子どもがある程度の年齢に達している時は
子供自身の意見を聞くことになります
年齢別にみると
0歳から10歳
子供の福祉を重視して、たいていは母親が親権者になります
10歳から15歳
子供の発育状況によって、子供の意思を尊重します
15歳以上
子供の意思を尊重します
兄弟がいる場合は
子どもが小さいうちは、夫婦のどちらか一人が全員の親権者となることが原則となります
ただ
子供がある程度の年齢に達している場合
やむを得ない事情がある場合
には、親権を分けることができます。
笹川司法書士・行政書士事務所
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