”ささ”の法律相談   
『子どもが親権者を選ぶ!』



親権者を


裁判所による調停や審判により決める場合


第一には、子供の利益と子どもの福祉を最優先に考慮されますが



子どもがある程度の年齢に達している時は


子供自身の意見を聞くことになります女の子男の子耳



年齢別にみると


かお0歳から10歳  


   子供の福祉を重視して、たいていは母親が親権者になります


かお10歳から15歳


   子供の発育状況によって、子供の意思を尊重します


かお15歳以上

   子供の意思を尊重します



兄弟がいる場合は


子どもが小さいうちは、夫婦のどちらか一人が全員の親権者となることが原則となります


ただ


    てんとうむし子供がある程度の年齢に達している場合


    てんとうむしやむを得ない事情がある場合   


            には、親権を分けることができます。





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