当事者同士の話し合いで、解決できない
一方が離婚に応じない
といった場合は、
裁判所の調停によって、話し合いをする方法があります
調停離婚とは
夫婦のどちらか一方が家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚そのもの
または、
親権者・養育費・財産分与・慰謝料・面接交渉などの具体的な離婚条件について
当事者間での話し合いではまとまらないことを
調停委員が間に入って、話し合いを行い、調整します
メリット
相手と、顔を合わさずに話し合いを進めることができるので
冷静に、そして自由に、意見を主張できる
具体的に、どのように行われるかというと…
申立人控室・相手方控室があり、それぞれの部屋で待機し
交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞く…という流れで進みます。
適正な離婚条件を決めることができる
具体的な離婚の条件について
専門家が関与して話し合いを進めていくので、適正に決めることができます。
手続きが簡単で、それほど費用がかからないのも、メリットのひとつです
笹川司法書士・行政書士事務所
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