”ささ”の法律相談  『再婚…子どもの戸籍は?』



母親が再婚する場合、


母親は再婚相手と新しい戸籍をつくることになりますブーケ1


しかし!!


子どもの戸籍は、母親の戸籍に残ったままです。


再婚して母の姓が変わっても、子どもの姓は変わりません。




子どもを、再婚相手との戸籍に入れるには…


    走る人市町村役場に、入籍届を提出します


ただしアップ


これだけでは、再婚相手と子どもは親子関係にはなりませんショック!




再婚相手と子どもを法律上の親子関係にするには…


    走る人市町村役場に、養子縁組届を提出します


      子どもは再婚相手の、法定相続人になれます




※配偶者の連れ子を養子にする場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。


 そのかわりに、成人の証人が二人必要となります。





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