母親が再婚する場合、
母親は再婚相手と新しい戸籍をつくることになります
しかし
子どもの戸籍は、母親の戸籍に残ったままです。
再婚して母の姓が変わっても、子どもの姓は変わりません。
子どもを、再婚相手との戸籍に入れるには…
市町村役場に、入籍届を提出します
ただし
これだけでは、再婚相手と子どもは親子関係にはなりません
再婚相手と子どもを法律上の親子関係にするには…
市町村役場に、養子縁組届を提出します
子どもは再婚相手の、法定相続人になれます
※配偶者の連れ子を養子にする場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。
そのかわりに、成人の証人が二人必要となります。
笹川司法書士・行政書士事務所
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