何でもご相談ください
笹川司法書士・行政書士事務所
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*住宅ローン返済 危険度*
危険度1 住宅ローンの返済をこのまま続けていけるか不安に思っている![]()
早い段階でご相談いただければ、選択肢も増えます。
返済スケジュールを変更することで解決できる場合も![]()
危険度2 住宅ローンの返済を続けていくことが無理になってきた![]()
※返済のための新たな借り入れは絶対しないでください。
今後さらに状況が悪化していくだけです。
金融機関にスケジュールの変更を相談することもできます。
危険度3 住宅ローンの返済をすでに滞っている
金融機関から督促の電話、督促状などが届いている頃かもしれません。
任意売却を決断するべき時期になったといえます
早い相談をおすすめします。
※金融機関からの郵便物、督促状などは必ず確認してください。
危険度4 「期限の利益の喪失」と書かれた書類が送られてきている![]()
「期限の利益」
住宅ローンを借りると毎月○日返済というように返済日が決まっていて
約束通り返済をすれば、次の返済日までは返済をする必要がありません。
このように、この期限までは支払いをしなくてよい、ということを「期限の利益」と言います。
期限の利益喪失日までに滞納分を支払わないと、期限の利益を喪失することになります。
この状態になると
請求金額を一括で返済する。
滞納分を全部支払い、残額は分割で支払うことを承諾してもらう。
(喪失後に承諾してもらえるケースはほとんどありません)
任意売却で自分に有利に売却する。
競売を執行してもらう。
のいずれかで解決しなくてはいけません。
現実的には、競売か任意売却かということになります
この時期での任意売却もまだ可能です。お早目にご相談を。
危険度5 代位弁済された![]()
代位弁済…住宅ローンを借りている債務者が、期限の利益を失うと、
債権者である金融機関は保証会社に対して、請求をすることになります。
保証会社がこれに応じて、債務者に代わって支払いをします。
今度は、債権者に代わり、保証会社が債務者に請求してくることになります。
そのままにしておくと、競売にかけられます![]()
この段階でも任意売却はまだ間に合います。
すぐに行動を起こして下さい![]()
危険度6 競売開始決定通知が送られてきた![]()
この頃から、競売になったということを知った競売屋さんたちが家を見に来たりし始め
ご近所にも、この家が競売になったことを知られたりします。
この段階でもまだ任意売却は間に合います。
ただし、残された時間は多くありません。
現実的には「期間入札の通知」を受け取る頃が任意売却のタイムリミットになるといえます。
この段階になると、任意売却は時間との戦いです。
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