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笹川司法書士・行政書士事務所
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『相続関係説明図』
相続が開始すると
亡くなった方の相続人が誰であるのか…を確認する必要がありますので
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を集めます
この際、
相続関係説明図を作っておくとよいでしょう
相続関係説明図とは、亡くなられた方の相続関係をまとめて図にしたものです
いわば、家系図のようなものです
相続関係説明図をつくっておけば
相続人が多数でも、図にまとめてあるので、相続関係が一目で分かる
様々な手続き先で、相続関係を説明する際に利用できる
不動産登記時、添付書類として出しておけば戸籍の原本を登記後に返却してもらえる
→戸籍を返却してもらっておけば、
今後、他の相続登記をする際に戸籍を再取得する手間・費用が省けます
相続関係説明図は、ご自身で作成することもできます。
しかし…
全ての戸籍集め→相続関係説明図作成 は
時間も労力もかかる作業になります。
お困りの際は、ぜひ司法書士にご依頼ください。
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