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                   笹川司法書士・行政書士事務所

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                  ”ささ”の法律相談
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登記は、日常生活で関わることはあまりないですが…


身近な登記とひとつとして


「相続登記」があります。



この相続登記には、多くの書類が必要となりますDASH!



本亡くなられた方の書類本

 

宝石ブルー出生時から死亡時までの戸籍関係書類

     (戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍)


  相続人を確定するために必要となります。


宝石ブルー住民票の除票または除かれた戸籍の附票

  

  登記簿に記載された住所・氏名と
          戸籍に記載された本籍・氏名を一致させるために必要となります。



本相続人の書類本


宝石紫戸籍謄本


 相続人であること・現在も生存していることを証明します。


宝石紫住民票


 実在の人物であることを証明します。
 戸籍に記載された本籍・氏名を一致させるために必要となります。


宝石紫権利書または固定資産税納税通知書


  相続不動産を確認するために必要となります。


宝石紫不動産の固定資産評価証明書


  登記にかかる登録免許税を計算するのに必要となります。


宝石紫印鑑証明書


  遺産分割協議により相続割合を決めた場合

      ・これが間違いないことを証明するため
      ・遺産分割協議書に押印された実印と印鑑証明書の印鑑とを一致させるため

                                                 に必要となります。


宝石紫遺産分割協議書


  遺産分割協議により相続割合を決めた場合、これが間違いないことを証明します。


宝石紫委任状

  司法書士に相続登記の手続き一切を任せる場合必要になります。



                アップ       アップ

     これらは、一般的な遺産分割の場合に必要な書類ですクマ



星遺言書による相続

星遺産分割協議による相続

星法定相続による相続

星家庭裁判所での調停による相続   など


個々のケースにより違ってきます。


複雑な手続きは司法書士にご相談くださいニコニコ



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