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笹川司法書士・行政書士事務所
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離婚をする夫婦に
未成年の子どもがいる場合
離婚後、どちらか一方が親権を持つことになります
「親権」とは…
・子供の身の回りの世話や教育を行い、子供を保護する責任を負う
・子供の財産を管理し法的手続きの代理を行う権利と義務を負う
離婚届に親権者を記入しておかなければ、離婚届は受理されませんので
親権者を決めないと離婚できません。
ですが
早く離婚したいからとりあえずどちらかを記入しておく…
ということはしなでください
第一に、子どものために、慎重に決めるべきことですし、
後で話し合いをしようと思っても、
すでに親権者になっている者が譲らない!と言えば
何らかの問題が無い限り、変更は難しくなります
また、戸籍にも記載されるため
変更するには、家庭裁判所の許可が必要となり、簡単にはできません
離婚時の話し合いで、どちらも親権を譲らないときは
家庭裁判所に調停の申立をすることになります。
親権者を決める基準となるのは
子の福祉を考え
どうすれば子どもに利益があり
どうすれば子どもが幸せな生活ができるか です。
親の都合では決められません
具体的には
特別の事情がない限り、現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とします。
乳幼児の場合には、特別の事情がない限り、母親を優先的に親権者とします。
子どもがある程度の年齢に達していた場合には、その子どもの意向が尊重されます。
経済力については、必ずしも重視されるものではありません。
父親・母親の身体状態・精神的に健康かどうか
監護に対して、真摯であり、親権を強く希望しているか
監護を補助してくれる人が身近にいるか
などです。
※あくまで、ケースバイケースですが…
離婚をあせらず、
解決すべき問題を、ひとつひとつ慎重に解決していってください
離婚後に後悔することのないよう
司法書士などの専門家に相談されるのも、よい方法だと思います
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