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                  ”ささ”の法律相談


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離婚をする夫婦に


未成年の子どもがいる場合さくらんぼ


離婚後、どちらか一方が親権を持つことになります女の子男の子


    本「親権」とは…

 ・子供の身の回りの世話や教育を行い、子供を保護する責任を負う

        ・子供の財産を管理し法的手続きの代理を行う権利と義務を負う



離婚届に親権者を記入しておかなければ、離婚届は受理されませんので


親権者を決めないと離婚できません。


ですがビックリマーク


早く離婚したいからDASH!とりあえずどちらかを記入しておく…DASH!


ということはしなでくださいNG


第一に、子どものために、慎重に決めるべきことですし、


後で話し合いをしようと思っても、


すでに親権者になっている者が譲らない!と言えば


何らかの問題が無い限り、変更は難しくなりますしょぼん


また、戸籍にも記載されるため


変更するには、家庭裁判所の許可が必要となり、簡単にはできませんしょぼん



   雪      雪      雪   



離婚時の話し合いで、どちらも親権を譲らないときは


       右矢印家庭裁判所に調停の申立をすることになります。


親権者を決める基準となるのは


 ブタ子の福祉を考え


 ブタどうすれば子どもに利益があり


 ブタどうすれば子どもが幸せな生活ができるか  です。

 

オバケ親の都合では決められませんオバケ



具体的には



星特別の事情がない限り、現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とします。

星乳幼児の場合には、特別の事情がない限り、母親を優先的に親権者とします。

星子どもがある程度の年齢に達していた場合には、その子どもの意向が尊重されます。

星経済力については、必ずしも重視されるものではありません。

星父親・母親の身体状態・精神的に健康かどうか

星監護に対して、真摯であり、親権を強く希望しているか

星監護を補助してくれる人が身近にいるか  

                       などです。


              ※あくまで、ケースバイケースですが…



    クリップ離婚をあせらず、

          解決すべき問題を、ひとつひとつ慎重に解決していってください


    クリップ離婚後に後悔することのないよう

          司法書士などの専門家に相談されるのも、よい方法だと思います

  

                

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