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笹川司法書士・行政書士事務所
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離婚をする夫婦に
未成年の子どもがいる場合![]()
離婚後、どちらか一方が親権を持つことになります![]()
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「親権」とは…
・子供の身の回りの世話や教育を行い、子供を保護する責任を負う
・子供の財産を管理し法的手続きの代理を行う権利と義務を負う
離婚届に親権者を記入しておかなければ、離婚届は受理されませんので
親権者を決めないと離婚できません。
ですが![]()
早く離婚したいから
とりあえずどちらかを記入しておく…![]()
ということはしなでください![]()
第一に、子どものために、慎重に決めるべきことですし、
後で話し合いをしようと思っても、
すでに親権者になっている者が譲らない!と言えば
何らかの問題が無い限り、変更は難しくなります![]()
また、戸籍にも記載されるため
変更するには、家庭裁判所の許可が必要となり、簡単にはできません![]()
離婚時の話し合いで、どちらも親権を譲らないときは
家庭裁判所に調停の申立をすることになります。
親権者を決める基準となるのは
子の福祉を考え
どうすれば子どもに利益があり
どうすれば子どもが幸せな生活ができるか です。
親の都合では決められません![]()
具体的には
特別の事情がない限り、現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とします。
乳幼児の場合には、特別の事情がない限り、母親を優先的に親権者とします。
子どもがある程度の年齢に達していた場合には、その子どもの意向が尊重されます。
経済力については、必ずしも重視されるものではありません。
父親・母親の身体状態・精神的に健康かどうか
監護に対して、真摯であり、親権を強く希望しているか
監護を補助してくれる人が身近にいるか
などです。
※あくまで、ケースバイケースですが…
離婚をあせらず、
解決すべき問題を、ひとつひとつ慎重に解決していってください
離婚後に後悔することのないよう
司法書士などの専門家に相談されるのも、よい方法だと思います
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