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                  ”ささ”の法律相談


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家Aさん家族


  妻Bさんかお・息子2人(長男Cさんかお・次男Dさんかお



Aさんが亡くなり


妻・息子2人が遺産相続することになりました。



ところが!!


妻のBさんは認知症で、判断能力が低下して、意思表示ができません…


この場合、遺産の分割はどのように進めていけばいいのでしょうかナゾの人


まず


NG自分で判断することができない人がいるのに


  そのまま遺産分割を行った場合は、無効になります。


NG勝手にBさんの印鑑を使って、書類を作成すれば、私文書偽造にもなります。


     ↓     ↓     ↓          


この様な時は、成年後見制度を利用することになります。



「成年後見制度とは」


精神上の障害(知的障害・精神障害・認知症など)により、判断能力が十分でない方のために

家庭裁判所によって、サポートしてくれる人を付けてもらう制度


  成年後見制度の利用法→過去のブログ「もし、家族が認知症と診断されたら…」



てんとうむし成年後見人は、身内の人でもなれますが


  利害関係のある人(自分も遺産分割に参加する人)は、なれません。


  よって、Bさん・Cさんは、成年後見人にはなれませんので


  第三者(司法書士等の専門家など)を候補者にすることになります。



てんとうむし後見開始の申し立てをしてから、審判が下ると(申し立てから審判まで約3~6カ月)


  家庭裁判所から法務局に対して後見の登記がなされます。


  それから、遺産分割の協議を開始することになりますクリップ



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