笹川司法書士・行政書士事務所
ホームページはこちら→ http://www.shihou-sasagawa.com/
妻Bさん・息子2人(長男Cさん・次男Dさん)
Aさんが亡くなり
妻・息子2人が遺産相続することになりました。
ところが
妻のBさんは認知症で、判断能力が低下して、意思表示ができません…
この場合、遺産の分割はどのように進めていけばいいのでしょうか
まず
自分で判断することができない人がいるのに
そのまま遺産分割を行った場合は、無効になります。
勝手にBさんの印鑑を使って、書類を作成すれば、私文書偽造にもなります。
↓ ↓ ↓
この様な時は、成年後見制度を利用することになります。
「成年後見制度とは」
精神上の障害(知的障害・精神障害・認知症など)により、判断能力が十分でない方のために
家庭裁判所によって、サポートしてくれる人を付けてもらう制度
成年後見制度の利用法→過去のブログ「もし、家族が認知症と診断されたら…」
成年後見人は、身内の人でもなれますが
利害関係のある人(自分も遺産分割に参加する人)は、なれません。
よって、Bさん・Cさんは、成年後見人にはなれませんので
第三者(司法書士等の専門家など)を候補者にすることになります。
後見開始の申し立てをしてから、審判が下ると(申し立てから審判まで約3~6カ月)
家庭裁判所から法務局に対して後見の登記がなされます。
それから、遺産分割の協議を開始することになります
http://www.shihou-sasagawa.com/
ランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします。
ご協力ありがとうございます。
↓ ↓