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笹川司法書士・行政書士事務所
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貸したお金をなかなか返してくれない
売買代金を支払ってくれない
離婚するとき、慰謝料を払うと言ったのに、払ってくれない
とにかく約束したお金を払って欲しい
でも…
裁判を起こすと、費用や時間がかかるし…
そんな時に
少額訴訟
(昨日のブログ)という方法と、
もうひとつ、
『支払督促』という方法があります。
支払督促制度を利用すると、
書類審査のみで、裁判所を介して、相手にお金の支払いを命じる事ができます。
~ポイント~
相手に本気度が伝わる
裁判所からの通知は、心理的なプレッシャーになり、支払いに応じる可能性は高くなるでしょう。
簡単
書面のやり取りだけで、手続きを進められるため、裁判所に出向く必要がありません。
早い
訴訟のように当事者を呼び出して事情を聞いたり、証拠を調べたりすることは行われません。
安い
通常の裁判を起こすことを考えれば、半額以下の費用で済みます。
強制執行が可能
督促手続が確定すれば、裁判で勝訴するのと同様の効果があり、
強制執行の手続に着手することができます。
~支払督促の手順~
相手の住所地の簡易裁判所に支払督促の申立書を提出します。(郵送可)
申立書に不備がなく、認められれば、裁判所から相手方に支払督促が送付されます。
2週間以内に相手から異議申し立てがなければ、支払督促の確定となります。
相手方が支払いをしない場合は、強制執行が可能となります。
注意
相手から、異議申し立てがあった場合は、通常の裁判に移行することになります。
そのため、支払督促は
両者の間で、貸し借りの存在や金額についての争いはないが、なかなか支払ってくれない場合
相手方が、裁判までする強い意志はなさそうな場合
こちら側に明らかな証拠がある場合
などに有効です。
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