”ささ”の法律相談
                        

遺言に関する問題で、よく起こることドンッ

        ダウン


『遺産分割協議によって、遺産分割したのちに遺言書を発見!


すでに分割した遺産はどうすればいいはてなマーク


   遺産分割協議…遺言が無かった場合、

             相続人全員で遺産をどのように分配するかを話し合いで決めます。



原則としては


遺言者の意志を尊重するため


遺言のある時は、遺言の内容が優先します。


注意遺言に時効はありません。



えっ相続人のうちひとりでも、遺言内容での分割を主張した場合は


  あらためて再分割する必要があります。


しかし…


ニコニコ遺言の内容を確認したうえで


 相続人全員が


 遺言とは異なる遺産分割協議の内容に合意した場合合格


 やり直しする必要はありません。




クリップ遺言執行者が指定されていた場合


遺言執行者の手により、再度、分割し直す必要があるかもしれません。


ただし遺言執行者が、遺産分割協議を追認することで


遺産分割協議の内容を、有効にすることもできます。


遺言執行者…相続人の代理人として、遺言書に書かれている内容に沿って、

                                   相続財産を管理・各種手続き等を行う人。

         遺言で指定される場合と、家庭裁判所で選任される場合があります。


追認…過去にさかのぼって、その事実を認める事

     不完全な法律行為を、のちに確定的に有効なものとする意思表示


クリップ相続人以外の第三者へ遺贈する内容の遺言だった場合


遺言の内容の従わなくてはならないでしょう。


ただし、第三者の方が、遺贈を放棄した場合は、遺産分割協議の内容がみとめられます。


 

  クマ クマ クマ クマ クマ


自筆証書遺言は、


いつでもどこでも簡単に作成できる


遺言したことを誰にも知られない


というメリットがあります。


しかし!!


逆に、紛失したり、発見されなかったり…


というデメリットがありますので、保管場所にご注意を



その点、公正証書遺言


コンピュータにより登録されているので


公証役場に問い合わせれば、


遺言の存在を確認することができますので、確実です!


          ご参照ください→ サーチ自筆証書遺言と公正証書遺言    

                                                 

      ”ささ”の法律相談

             ランキングに参加しています。                                                          

           よろしければクリックお願いします。

             ご協力ありがとうございます。
             ↓ ↓
 

    にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ 広島ブログ

     日本ブログ村         広島ブログ

笹川司法書士・行政書士事務所のホームページはこちら→ ”ささ”の法律相談

                               http://www.shihou-sasagawa.com/