昨日は書士会の研修に参加させてしまして、行政書士としての離婚の実務についての研修で、メインは来年4月から改正される共同親権についてでした。
監護権とそれ以外を分けて元夫婦が共同で親権を持つことになるのですが、円満離婚ならともかく、相手を嫌いになってからの離婚ではなかなか共同ってのも難しい話。それよりも養育費が支払われなかった場合の対処について、裁判以外にもやり方があるのは学びになりました。
相続のタイミングで離婚が絡むのがたまにあって、離婚協議書を実務としてやることがあるかどうかは分かりませんが、子どもがいる場合はやはり必ず書面でルールは決めておいた方が良いだろうと。行政書士としてまだまだ学びは多いですね。
