障害年金制度をもっと知ってもらえるように☆石川県金沢市の社労士・障害年金請求メモ -9ページ目

    
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本日のテーマ:平成28年9月から「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されます


著者:石川県金沢市の医療系社労士

平成28年9月から「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されることになりました。

これは、障害基礎年金における地域差や障害厚生年金との差をなくそうと言うものです。



<ここから引用>

『障害年金(精神の障害)の認定の地域差改善に向けた対応』の概要


1.等級判定の標準的な考え方を示したガイドラインの策定

 精神障害及び知的障害に係る障害年金の認定に地域差による不公平が生じないよう、 障害の程度を診査する医師が等級判定する際に参酌する全国共通の尺度として、以下のア、イを盛り込んだガイドラインを策定しました。

 今後は、障害認定基準とこのガイドラインに基づいて、等級判定を行います。

ア 診断書の記載事項を踏まえた「等級の目安」

イ 総合的に等級判定する際の「考慮すべき要素」の例示

 

※ 障害の程度を診査する医師は、上記アを目安としつつ、診断書の記載内容等から目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた様々な要素 (上記イ) を考慮したうえで、専門的な判断に基づき、総合的に等級判定を行います。

  (したがって、「等級の目安」と異なる等級になることもあります。)


※ ガイドライン実施時に障害基礎年金や障害厚生年金等を受給している方で、 ガイドライン実施前後で障害の状態が変わらない場合は、当分の間、等級非該当への変更は行わないこととします。 

     また、施行後3年を目途にガイドラインに基づく認定状況について検証を行い、 必要に応じてガイドラインの見直し等を検討します。

 

2.診断書(精神の障害)の記載要領の作成

 障害年金請求者や受給者の病状及び日常生活状況を適切に診断書へ反映していただくために、 診断書を作成される医師向けに、診断書の記載時に留意して欲しいポイントなどを示した記載要領を作成しました。

 

※ 記載要領は、 日本年金機構等のホームページに掲載し、診断書を作成される医師が必要な時に確認できます。

 

3.請求者等の詳細な日常生活状況を把握するための照会文書の作成 

 障害の程度を診査する医師が、障害年金請求者や受給者の詳細な日常生活状況を把握するために、 請求者等へ照会する際に使用する文書(「日常生活及び就労に関する状況について (照会)」)を作成し、主な照会事項を整理しました。

<ここまで引用>

出典:厚生労働省ホームページ



 

■変更の背景

今回の件では、認定基準自体の変更はありません。

元々認定基準に基づいて審査していたのですが、実態としては運用がバラバラになっていたのです。

それを解消するためにガイドラインの策定及び実施に至るのです。



■基準変更で等級が下がるケースは?

このように、基準が変わることによって、ガイドライン実施前後で障害の状態が変わらない場合でも、等級判断が変わることがあります。


「ガイドライン実施前後で障害の状態が変わらない場合は、当分の間、等級非該当への変更は行わないこととします。 」


と、謳っていますので、等級が下がる方向への変更は当分の間は見送られらます。



■基準変更で等級が上がるケースも

一方、等級が上がる可能性があると思われる場合は、額改定請求や支給停止事由滅失届、再度の裁定請求などを行うのも検討すべきかと思います。



お読みいただきありがとうございました。


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