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本日のテーマ:転院するたびに病名が違っている方の障害年金請求にて・・・
著者:石川県金沢市の医療系社労士
転院すると、違う病名を言われることは、よくあることかもしれません。
精神以外の傷病でそのような状態になっている方が、障害年金の請求のために年金事務所に行くとこう言われることがあるようです。
「現在受診している病院以外の全ての受診状況等証明書(いわゆる初診日の証明書類)を取ってきてください。」
それぞれの病名の因果関係を認定医に審査してもらうために、可能な限りの証跡を提示せよ!
確かに一理ある説明です。
ですが、受診状況等証明書を取得するにもお金も時間もかかります。
場合によっては何度も年金事務所に足を運ぶ必要もあります。
精神的にも疲れてしまいます。
そのため、障害年金の請求を諦めてしまわれる方もいらっしゃるようです。
勿体ないです。
幸い、手続きを代理してくれる社会保険労務士がいることを見つけられる方もいらっしゃいます。
ご自身で年金事務所に行かなくて済むことは大きなメリットかと思います。
ただ、途中から依頼して頂いても、「受診状況等証明書を取得して来てね」と言った年金事務所を説得して、少ない書類で受付してもらうには社会保険労務士と言えどもかなりのエネルギーを使います(そんなことは全く考えない社労士もいるのかもしれませんが・・・)。
また、結局あとから提出するように指示がくることもあります。
最後に1つ。
違う病名の傷病の関係性に関して、医学的な因果関係と障害年金の制度上の因果関係は別物なのです。
医師はほとんどの方がそのことを知らないのです。
だから、説明するのは結構骨が折れます。
お読みいただきありがとうございました。
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