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本日のテーマ:在宅酸素療法をしている場合の障害年金
著者:石川県金沢市の医療系社労士
呼吸器疾患により、自発的な呼吸のみでは息切れを起こしてしまう方もいらっしゃると思います。
そのような方は、在宅酸素療法をされている場合も少なくありません。
この在宅酸素療法をされている場合の障害年金請求についてみてみます。
■障害認定基準
障害認定基準には以下のような記述があります。
在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として次により取り扱う。
ア 常時(24 時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定する。
なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
イ 障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
■在宅酸素療法をして労働に支障がある場合は3級の可能性が
常時、在宅酸素療法をしているが、少し動いたり話したりすると息切れがする。労働に支障がある。
このようなケースでは3級と認定される可能性があるのです。
また、在宅酸素療法をしているが、日常生活に支障を及ぼしてしまうぐらい状態が悪い場合は、さらに上位等級に認定される可能性があります。
■障害認定日の特例もあり
障害認定日についても特例があり、原則初診日から1年6か月経過した時点を障害認定日として、障害の程度を判定しますが、初診日から1年6か月以内に在宅酸素療法を始めたのであれば、その日が障害認定日となります。
初診日から1年6か月経過後に在宅酸素療法を始めた場合の障害認定日は原則通りです。
お読みいただきありがとうございました。
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