SNC不動産コンサルティング株式会社のNですビックリマーク


今日は少し税金のお話をさせていただきます。といいますのも、私、Nはファイナンシャルプランナー(AFP)の資格を持っていますので、少しでも皆様のお役に立つ情報が提供できればと思い、こんな記事にしてみました。


本日は「住宅のバリアフリー改修促進税制」についてお話いたします。


この税制は高齢化社会における住宅のバリアフリー改修を促進するために、平成19年度改正で、「バリアフリー改修促進税制」が創設されました。


この制度は、借入金によってバリアフリー工事を行った場合に借入金の一定割合がその年分の所得税額から控除されるというものです。その内容は次のとおりです。


対象者     次の要件を満たす居住者の方

          ①50歳以上の方

          ②介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方

          ③障害者である方

          ④その居住者の親族が上記②もしくは③に該当するもの又は65歳以上の方のいずれ      

           かの方と同居を常況としている方


入居要件    上記の方の居住の用に供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事(以下「特  

          定増改築等」という)を含む一定の増改築等を行い、その家屋を平成19年4月1日から

          平成20年12月31日までの間に上記の方の居住の用に供すること

          (注)「一定のバリアフリー改修工事」とは、次のものをいいます。

          ①廊下幅の拡幅  ②階段の勾配の緩和  ③浴室改良  ④便所工事

          ⑤手すりの設置  ⑥室内の段差の解消  ⑦引き戸への取替工事

          ⑧床表面の滑り止め化


住宅借入金等 償還期間が5年以上の一定の住宅借入金及び死亡時一括償還に係る借入金等で年  

          末残高が1000万円以下の部分


控除期間    5年間


控除率     ①特定増改築等に係る改修工事に要した費用から補助金等を控除した金額(200万円     

          を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高…2%

         ②①以外の住宅借入金等の年末残高…1%


工事費     30万円超であること


証明書     この制度の適用を受けるには、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録性

         能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務

         所に所属する建築士が発行するバリアフリー改修工事等の証明書が必要です。



とのことです。詳しくはお住まいの行政機関にお尋ねください。


当社はリフォーム業務も行っておりますので、お困りのことがございましたら、ご連絡ください。

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