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snacky and the city

東京生活の好きなこと、おもしろいこと、美味しいこと、気になることを綴る主婦の日記。

スゴイことが起こりましたアップ

***
snacky母からとの電話から全てが始まりました電話

愚痴を聞いてもらってたわけです。

税金が高い~失業保険じゃ足らん~

と。

すると、

「確定申告しなさいよ」

って。

へ?シラー

しませんよ。
今年は、株取引もしてませんから。

「多く支払った税金が戻ってくるわよ」¥

へ?シラー

確定申告でお金もらえるって意味が分かりませんけど。

snacky母いわく、

今期3月までの税金は、
昨年度(平成19年の1月~12月)の給料に応じて計算されており、
平成20年(2008年)の途中で辞めたことが税金の計算上では考慮されていないとか。

だから、平成19年1~12月と比較して
働いていた最後の年、平成20年1~8月までの収入のほうが少なかったにも拘らず、
平成19年の収入をベースにしているから
税金を多く払ってしまっているのです。

それを「正す」ために
(平成20年の収入額に応じた税金の調整をしてもらうために)
確定申告が必要だとか。

そうすれば、多く払った分が戻ってくる、と。

***
結局、15分ほどかけてsnacky母から税金制度の説明を受けたものの、
かなり丁重な説明だったにも拘らず反応を変えることができず。。。

(今だから、こんな解説ができましたが当時は。。。)

そんな手紙とかも何も来てないしむっ
本当??みたいな。



すると、ついに母は呆れかえり、

「とりあえず税務署に電話してみれば?」

と。

ま、やって損することもないので
程度で電話してみました。


やれ、去年の8月末に退職して、税金は払ってるんですけど、
なんか、お金が戻るかもしれないとかなんとか聞いたので。。。
みたいな説明をしたりしてかお

すると

、、、

「はい。還付金出ますよ。」



ひらめき電球ラブラブ!ひらめき電球

(マジっすか)




「平成20年度の源泉徴収と印鑑をお持ちください」


※他にも、還付金を振込んでもらう先の口座番号も必要でした。

***

ってことで、急いで行ってきたわけです。

さっき。

渋谷区の税務署は、区役所の裏。
CCレモンホールを過ぎたあたり、NHKの向かいにビル

その7階の部屋に特設確定申告コーナーが設けられていて、
平日の昼間だったからでしょうか?

一人一人に書類作成の「お手伝い」をしてくれる方がついてくれます。

PCが何台か用意されていて、
そのお手伝いの方の指示に従って、源泉徴収票の情報やら
自分の名前、住所等の情報を打ち込んでいきます。

並ぶこともなかったので、10分かかってないくらいだと思います。

インプットが終わると、
プリンターから用紙が出てきて、
印鑑を押し、
裏面に源泉徴収票の原本を貼付けます。

以上。



で??


その用紙の内容を見て行くと。。。

なんと

還付金、、、



23万円。
アップアップアップアップアップ






数百円の切り上げで。

本当は、
他人に教えるようなことではないけど、、、
あえて数字を出します。

それだけ衝撃だったし、ぜひ、同じ境遇の方には
損をして欲しくないので!!

せいぜい、5万とか?
と思っていたのに得意げ


いや~たまげましたよ。

***
そして、家帰ってくると、税務署から「確定申告をしなさい」的な
手紙と記入用紙が届いていました。

これが先にあれば、記入して持って行けば良かった訳ですね。

でも、書き方も分からないところがあると思うし、
結局は、現地のPC操作でできたことがよかったと思います。

それにしても、
どこにもそんな多額の還付金が戻ってくるなんて書いてないですよ。

知らないと損するもんだなぁ。。。


ぜひぜひ、離職者の皆さん、
還付金が戻るか確認して、確定申告を!!

<追記>
還付金が振り込まれるのは、今日から1.5ヶ月後くらいだそうです。




なんだか友人の間でも
失業保険マニア扱いされ始めています得意げ

内容が内容だけに
響きは微妙ですが、ある種の雑学王的な称号でキライじゃありません王冠1


さて、今回は、失業保険受給中の引っ越しについて。

素朴な疑問があって。

今まで税金を納めてきたのは、渋谷区であって、
もし、引っ越すとしても、その新しい所へは未だ税金も何も納めていない。
と、なると、
引っ越したら、どの財源から雇用保険が支払われるんだろうか?
同じ条件で同じ額をもらえるの??

友人とも話をしていて気になったところ。


ならば、ということで手続きを調べました長音記号2


と、言ってもあまりにも簡単で拍子抜けあせる

事前に準備することは特にありません。

引っ越す前の地域の管轄ハローワークで指示された認定日と同じ日に、
新しい引っ越し先の管轄ハローワークへ出向けばOK

事前に引っ越し先のハローワークに電話を一本入れておくとスムーズだとか。

ちなみに、
失業認定申告書には認定日の時間がかなりピンポイントで指定されていますが、
異なるハローワークへ行くので、時間までは合わせなくて大丈夫とのこと。


◆持ち物は、
・ハローワークカード
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
(上記は、全て引っ越す前のハローワークでもらったもの)

そして、唯一準備が必要なものは新たな住所を証明する書類=住民票。

これらを持参すれば引っ越す前の区から書類を取り寄せて
その場ですぐに異動手続きしてくれるそうですよ。

ネットワークで共有できるようになってるのかもしれないですねパソコン

これは、都内の区から区の引っ越しだろうが、
別の県への引っ越しの場合も同じだそうです。

***
ちなみに、財源は。。


当たり前と言われれば当たり前ですが。。。


引っ越し先の区(町なり県なり、、)だそうです。

どこで税金を納めていたかというのは問題にならないそうですパー

ってことで、受給条件が。。。

かわるワケも。。。

ないそうです得意げ


***
いつか役立つといいなぁ。。。失業保険マニアねこへび

1/28が3回目の認定日でした。

もう、段取りは予想がついてるので、気分的にはかなり余裕得意げ
(そもそも焦ることのほうが何か疾しいことがありそうですがあせる)

今回は、集合をかけられていたピンポイントの20分間枠を迎えるちょっと前に到着しましたが、
そのまま3階の認定受付32番へ直行。

10分前にも拘らず、snacky時間用の受付箱が用意されていたので、
前回のように
雇用保険受給資格証の間に失業認定申告書をはさんで箱に提出。

すると、本来であればちょうど集合をかけられていた時間には、
書類チェックも終わり、

「今回も21日分の支給があります。1週間以内には振り込まれますのでご確認ください」
とのことチョキ

今回の滞在時間は、なんと合計20分弱クラッカー

時間は短いにせよ、
内容を見ればここまでは、前回と同じ。

ただ、今回新たに気づいたことがあります。

雇用保険受給資格証の裏面印字。


 支給残日数48日。

残45日到達予定日1月30日。



???

なに?目

支給残日数が48日?

で、調べました。

どうやら、

「就業促進手当」の受給対象になるか否かはてなマークと拘ってくるようです。

***
ということで、「就業促進手当」について。

そもそも、「就業促進手当」というのは、
失業保険の受給期間満了日までの間に就職した際に
支払われる手当のことです。

言うならば、お祝い金的なもの合格


再び疾しい発言をするとですね、ドクロ

失業保険の給付期間を満了する前に就職しちゃうと、
本来もらえるはずだった失業保険が何日分からもらえなくなるから
もらえるだけもらって(snackyなら90日分)、
その後に就職したほうがいいでしょう。。


という発想を覆すものです。


失業保険の受給期間中に就職をすれば、


その前日までの失業保険
+就業促進手当¥
+その翌日からは就職先からのお給料を¥
もらえるという仕組み。

(言葉を選ばずに本心で言うと)

そりゃ計算すればですよ、

きっちり満期まで受給して翌日に就職できれば
失業保険も1円残らずもらえるし、
「損した」気分も一切残らないですよ。

もらえるモノは、ちゃんともらう、みたいな。

でも、失業保険の給付はそもそも就業支援策ですからね。

あくまで、
失業中の生活を助けていただいていることを忘れてはいけません。

そんな疾しい気持ちは慎まなくては!!

真剣に働き口を探している方からすれば、
失業保険で頂ける限られた金額よりも
より多くのお金を手にする可能性がある就職口をいち早く見つけたいですもんね。

安定的な生活とともに。

そうゆう方が
受給期間中、早期に就職できた時には、就職準備目的という意味も含めて、
就業促進手当が支給される仕組みなのです。

この「就業促進手当」たるものも、
色んな条件によって3種類:

「就業手当」「再就職手当」「常用就職支度手当」

に分類されます。

1「就業手当」とは、1年以内の短期的な職業についた場合(業務委託の場合は1年以上であっても該当)。
2「再就職手当」とは、1年を超える安定した職業についた場合。
3「常用就職支度手当」とは、障害者や45歳以上の再就職援助計画等の対象者である場合。

が!


どのタイプの就業促進手当を受けるにも、もちろん条件がありまして。。

上記12においては、
その大きなポイントとなるのが、「支給残日数」というもの。

ようは、
失業保険受給期間中で、

受給満期まで後何日残っているタイミングで就職したか'(支給残日数がいくらあるか)、
で「就業手当」なり「再就職手当」の申請ができるか否かが決まります。

支給残日数=所定給付日数(*)ーすでに受給した日数
(*)給付制限が終わった翌日から満了日までの日数という意味。

snackyの場合は
所定給付日数90日ーすでに受給した日数42日=支給残数48日。
これが3回目認定日を迎えたところでした。

そして
<ここがポイントですよ>ひらめき電球

この支給残日数が
所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上残っていることが手当の
申請条件となります。

snackyの場合は
所定給付日数(90日)の3分の1以上となれば、30日以上。
でも、「かつ」45日以上~となれば、
自動的に支給残日数が45日あるところがリミット。

もちろん、
給付日数自体は、90日以外にもそれぞれ条件によって360日まで与えられることが
ありますから、
残日数も人それぞれ異なります。

90日の人なら最低条件の45日、
210日の人なら、その3分の1の日数で70日以上の残日数が必要です。

そして、上記日数条件に加えて、

大前提条件

(例えば、採用内定が受給資格決定日後であり、
それが「待機期間」満了後であり、離職前の事業主/関連会社への再就職でない、
雇用保険の被保険者資格を持っている、3年以内に就業手当をもらっていない、
などの条件)

を満たしている場合は、

「基本手当日額(*)」X 「支給残日数」X 30%の手当が受け取れます。

(*)この場合は、5,875円が上限となるそうです。

またまた事例を出すとすれば、
仮にAさんの基本手当日額が6,000円で、支給残日数が50日だとします。
その場合、
いずれにせよ基本手当日額は5,875円が上限なので、

5,875(円) X 50(日) X 0.3= 88,125円 の就業促進手当が支給されることになります。


もちろん、もしAさんが就職せずに受給満期を迎えた場合には

6,000 X 50=300,000円 の失業保険が満期までに支給されますので、

パっと見では、就職しないほうが受給額が多そうに見えるかもしれません.



でも、残り50日の間には、就職先からの給料がでるわけですから。

50日分の給料が
300,000円-88,125=211,875以上確保できるなら、

中長期的には、明らかに就職したほうが金銭的なメリットになりますよねパー

ちょっと複雑になってしまいましたが、
まずは、支給残日数がどれだけある間に就職できるか(もしくはできたか)、
によって申請条件を満たしているかが決まるので、
そこから確認すると良い
と思います。

***
これが、今回の認定日で気づいた「支給残日数」記載のなぞでした。

話は再び戻りますが、
snackyの場合は、1/28の3回目認定日で「残日数48」とされており、
同時に「残45日到達予定日1/30」とも書かれていました。

ということは、
1/30を過ぎた今や、就業促進手当給付の対象からは見事に外れたというわけです。。ダウン

仮に、今日、就職が決まったとしても
先ほどの計算式も何も当てはめられるわけでもなく、
単純に、就職する前日までの失業保険給付で終了(→打ち切り)となるわけです。

もし、本気で就職したいとお考えの方は、
所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上残っているタイミングでの
就職を目指されるとトクが大きいと思います!!

雇用保険受給資格証の裏面のご確認をパー

***