障害者の特例 | 障害年金サポート@社労士のブログ

障害者の特例

特別支給の老齢厚生年金(65歳未満の年金)には、障害者の特例という制度があります。

厚生年金の3級の障害に該当する程度の障害の状態の場合、報酬比例部分の年金支給開始時に定額部分の年金(65歳になると国民年金に衣替え)を、請求により合わせて受給できます。

定額部分と同時に配偶者加給年金及び特別加算が支給される場合があります。


障害厚生年金3級の受給権者は、そのまま障害年金を受給するか障害者の特例による老齢厚生年金を受給するかは、その金額により選択します。(年金事務所で説明があるかと思います。)

※いろいろなパターンがありどちらが高額か確かめる必要あり。

※退職し雇用保険の失業給付を受給するなら、その間は障害厚生年金。失業給付の受給が終了後、選択することになります。


障害年金の受給権のない方も、その障害の程度が該当すれば、請求により受給できます。

ただし、退職し(厚生年金の被保険者資格を失い)請求によるので事前に年金事務所で相談後、診断書等の準備が必要。(特例の請求が遅れればその請求した月の翌月分から支給)


障害年金の受給権のない3級程度の障害の方は、請求すれば得な場合が多いのですが、知らずに過ごしてしまう可能性も高く、後で気がついても、遡って支給されることはありません。

なので、支給開始年齢に到達した月に手続を済ませなければ、損になります。

この障害者の特例は、請求者が聞かない限り年金事務所より説明は無いと思います。(明らかに3級程度の障害がある方が年金請求にいけば別でしょうが・・・)


年金は権利ですが、権利を行使するかしないかは、国民にゆだねられています。国が強要しないのが権利でもあります。
聞いていなかった、知らなかったでは、結局損をするのみです。

(ooba)