日雇い派遣禁止の行方
労働者派遣法改正論議
厚労省が示した改正案の骨子は
1.30日以内の日雇い派遣を原則禁止し、労働者保護に問題がない業務に限って認める
2.登録型派遣は常用化を促進
3.派遣労働者の教育訓練と就業機会確保の努力義務
4.グループ企業への派遣人員の割合を8割以下に規制する
5.派遣労働者に適切な教育訓練を実施する-などだ。
博覧会のの「受付・案内」は日雇い派遣が認められたが
企業の展示イベントなどにつきものの「コンパニオン」は
「業務内容次第で微妙」(厚労省)とされ、
モータースポーツ会場では不可欠な存在の「レースクイーン」も
認められない可能性が高いという。
一番の問題は、同一労働は同一賃金が当たり前で
正社員とか派遣社員とかは関係ないはずだが
これは、明らかに労働の搾取
労働者の雇用コストを抑えるのは当然だろうが
同一労働で派遣社員が賃金が」低いのは
搾取でしかない
社員と同じ労働力は必要だが、賃金は安くしたいという
雇用側の論理だけである、これは搾取である
雇用期間というより、同一労働は同一賃金に戻してもらわないと
いつの間にか、勝手に派遣労働者がコストカットで使いやすい
労働者にされてしまった
これは、派遣業界にも問題があるだろう
そして、派遣で働く人も甘んじていてはいけない