ストーカー被害に遭われてしまった方へ | スマイリーキクチ オフィシャルブログ『どうもありがとう』 powered by アメーバブログ

ストーカー被害に遭われてしまった方へ

コメントやメッセージを送って頂き、感謝しております!

コメントやメッセージの中にストーカー被害、インターネットの誹謗中傷、いじめに関する、様々な相談や悩みが届きました。

不安な心情をお察しします。

自分の経験を元に、分かる範囲のアドバイスをさせて頂きますので、よろしかったら、参考になさって下さい。

また、お子さんにインターネットの利用の仕方をどう伝えてよいのか、迷っておられる保護者の方もいらっしゃったので、お子さんと一緒に、ご覧になってもらいたい動画サイトをご紹介させて頂きます。

ストーカー被害にお悩みの方々へ

ストーカー規制法という法律があります。

待ち伏せをする行為、執拗につきまとう行為、自宅や職場などに嫌がらせの電話やファックス、手紙が送りつけられるなど、ストーカー行為に対して罰せる法律です。

この法律は平成12年に施行されているので、ストーカー規制法にはメールなど、インターネットに関する被害は該当されない場合もあります。

残念ですが、今の時代に法律が追い付いていないのが現状です。

被害状況によっても変わりますが、インターネットによる被害が執拗に続いた時は、名誉毀損罪、信用毀損罪、脅迫罪、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪など、他の犯罪で摘発ができるかもしれません。

僕の経験上、警察署でネット犯罪を取り締まれる警察官が1人でもいれば、そこはかなり最先端の警察署だと思います。

インターネットが分からなければ、何かと理由をつけられ、追い返されてしまいます。

所轄の警察署が、以前ネット犯罪やストーカー事件を取り締まったことがあるか、インターネットを利用して調べてみましょう。

例えば、管轄している警察署名を入力して『○○警察署 ネット犯罪』『○○警察署 ストーカー』と検索すれば、摘発をした事例があるか、分かるかもしれません。

捜査をしていない場合でも、被害証拠を集めて、警察に相談をしに行くことをお勧めします。

本人にとっては死活問題であっても、法律上、犯罪行為として立件できる、明確な証拠が揃わなければ、捜査はできません。

ただの嫌がらせと捉えるか、犯罪として捉えるか、そこには大きな境目があります。

理不尽ではありますが、それが法律の壁です。

名誉毀損罪、脅迫罪、ストーカー被害は、親告罪です。

被害証拠を集めることも大切ですが、僕の経験上、法律を学び、理解することも重要だと感じました。

法律を調べる際は、Wikipediaやヤフーの知恵袋は、正確性に欠けるので、刑事訴訟法や、弁護士が監修している専門書をお読みください。

書店や図書館にある法律の本を読み、何が犯罪にあたるのか、法律の仕組みなどを事前に調べておくと、警察官に被害証拠を提示する際や、警察官が法律用語で話された時にも役立つと思います。

警察に行く前に、自分で準備をする事もあります。

2012年12月23日に更新したブログに書きましたので、お手数ですが、ご覧になって下さい。

1日も早く安心した生活が戻れるように、願っております。