新聞を賑わせている各種改正案事項の中で

個人的に興味深いのは 「年金」と「派遣法」。


その中で「派遣法」改正案概要を。(*_*)


現在は無期限に人の派遣を認めている「専門26業務」。

その他の業務は企業側が派遣労働者に仕事を任せて

いい期間の上限3年が決められています。


つまり、「専門26業務以外の企業」に関しては

この3年の間は、業務が同じであれば

人が変わっても3年間は派遣労働者でOKよ。

でも 同じ業務ならそれ以上はダメよ!

という 「業務」で上限を決めています。


今回の改正案では 上限を「業務」から「人」へと

変更していきます。


専門26業務が廃止され、どんな業務でも3年で

労働者を入れ替えれば 企業側は継続的に派遣

労働者を使えるように変わります。


つまり本来の直接雇用を増やすべきところも

派遣労働者で代替できるようになる訳です。


これに関しては4年目以降は労働組合の意見聴取

等の決まりもあるようですが 最終的には派遣先の

企業が判断できるようです。


人材派遣会社には、3年働いた派遣労働者の

① 次の働き口を見つける。

② 派遣先に直接雇用を申し入れる。

③ 派遣元(自社)で無期雇用に転換する

            等の措置は義務付けます。


派遣先企業で 同じ人に3年超えてずっと派遣で働い

て欲しい。。。    という希望がある場合は 

派遣元で無期雇用していれば可能という方法もあります


賛否両論あるとおもいますがΣ\( ̄ー ̄;)

厚生労働省は改正法案を通常国会に提出し

2015年4月からの施行を目指す!そうです。










暖かい昼下がりです。


先程 お客様から嬉しいお電話を頂きました。

証書が届きましたよ!(^O^)

思わず バンザイ三唱です!


障害年金?・・障害者手帳持ってますよ。

そこから始まった会話。(゚Ω゚;)

それから 何度もお会いし、色々なお話を伺い

やっと申請書を提出し

何か月か経過していました。


決定通知が届くまで 時間がかかりますので

心配されていたと思います。


助成金もそうですが 受給が決まった時の

お客様から頂くお電話が頑張りの基本になります。



障害年金って何?

まず、社労士に聞いてみて下さい。

社労士は年金の専門家です。

該当する可能性があれば 申請してみましょう。

当事務所も お手伝いいたします。



寒い日々が続きましたが、今週末にかけて

暖かくなるとか・・。

日差しが暖かくなりそうで 少しホットできるかもブーケ2


「若者テャレンジ奨励金」の支給申請に追われている

今日この頃ですが、先日茨城県で1番に申請を出した

「キャリアアップ助成金」の支給申請を提出してきました。


新年から助成金にドップリ浸かっている社労士(*^.^*)

長井 美知子です。



春は 少しづつ近づいてきています。


春 といえば新入社員・・。

助成金を使いたい というお話が以前にも増して

ふえてきました。


また、起業される方も多く、保険関係のご質問を頂いた

時に 合わせて助成金のご案内をさせて頂くことも

多くなりました。


やはり新規に雇用されるので 「キャリアアップ助成金」を

お勧めしています。


キャリアアップ計画で 使いたいコースを選択し

その上で使っていくのですが

新規に採用される場合 いずれにしても仕事を教える

必要性から 人材育成コースを選択される事業主様が多い

ようです。


この助成金、昨年の10月から より使いやすくなりました。


春から 新しい人が入社する・・という企業様

是非ともご検討頂きたいと思います。