再び襲ってきた寒さに驚き思わず続きを先延ばしてしまいました。
スイマセン
さて、前回の続きです。
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なぜ欧米諸国から加盟を求められても日本が加盟に踏み切らないか
それは子供に対する親権の認識・法律の違いからのようです。
日本では離婚の際に子供の親権はどちらかに行き、共同親権というシステムがありません。
そしてこれは文化的なことになりますが、日本では母親が子供を育てるという観念が強くあり、父親が親権を獲得するのが難しいとされています。
また、他にも親権がないほうの親は子供への面会請求権がありますが、親権のある側が面会をさせなかった時の罰則が弱かったり、親権のない方の親が再婚をした場合、その後子供に会わない、会わせないという慣習が少なからずあるためだといわれています。
親は離婚しても子供は二人で協力して育てましょうという「Joint Custody」、共同親権というの欧米では多いため、日本の法律と合わないのです。
共同で親権を持てる欧米とそうではない日本。
このような点でハーグ条約の問題点がでてきます。
Joint Custodyを持っているにも関わらず、片方の親(日本人)が非加盟国である日本に元パートナー(アメリカ)に何の手続きもせずに子供と帰国してきてしまった場合、ハーグ条約に加盟していない日本には条約にある返還請求というのを受け入れなくてもよいし、日本へ帰国してきてしまったら日本の法律に則り、連れ帰ってきた側の単独親権となります。
ということは、加盟国側の親はどれほどわが子に会いたくても会うことがかなわないのです。
このような事例が最近多く起こるため、加盟国側の親は非加盟国側の親を誘拐犯として訴えたりということをします。
しかし、この条約にはもう一つ問題点があります。
それは、片方の親がなぜ子供を元パートナーに相談もせず自国へ連れ帰ってしまうのか
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長くなったのでもう一度続きます
