ハーグ条約という条約があります。
最近この条約がとても注目されています。
ハーグ条約とは、国境を越えて子供を不法に連れ去ったり、留め置くことの悪影響から子供を守るのを目的として作られた条約です。
国際結婚をしたカップルが不仲になったり、離婚した場合、片方の親が無断で子供を母国などの国外に連れ去ることがあります。その場合、連れ去りが子供の定住国では不法行為になっても、国内法・捜査権が国外に及ばないことから、連れ去られた定住国側が事実上返還請求できないとういうことがあります。
そのような場合連れ去りが起こった時点での子供の定住国への帰還を義務付けることを目的として作られたのがこのハーグ条約です。
そしてこの条約、加盟国間においては迅速に子供の返還請求出来るのですが、片方の国が加盟していない場合、子供を連れ出された側の親は返還請求をすることができません。
現在約80あまりの国がこの条約に加盟していますが日本は今現在加盟はしていません。
例えばアメリカは加盟国ですが、アメリカで国際結婚・離婚をし、片方の親が子供をもう一方の親に何も言わず日本へ連れて帰ってきてしまった場合、アメリカ側の親は日本側の親に対しての子供の帰還請求をすることができません。
その場合、アメリカ側の親はどうするか?
100%というわけではありませんが、自分の元のパートナーを誘拐犯として自国の警察に訴えてしまいます。
そうすることで、再び元のパートナーが入国した時に誘拐犯として逮捕されるのを待つことになります。
日本側の親はどうか?
日本はこの条約に加盟をしていないので、帰国してしまえば子供の親権は自分だけのものとなり日本で生活をすることになります。
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長く・表現するのが難しくなってきたので続きは明日~