育休ママ
働く女性の家計アドバイザー
/ワークライフスタイリスト  
 
家計診断/
ライフプランシミュレーション
 
神戸/大阪

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

 

出産をきっかけに教育費を

貯めないといけないと思う一方で

収入が減り出費が増え

お金が使えなくなった経験から

 

 

ママのお金の不安を解消し

ママが楽しくイキイキと働けるように

 

 

マネー情報やお金の使い方などを

情報発信しています♡

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

 

最近では

ブログやインスタでも

お茶会を開催している方を

多く見かけるようになりました

 

 


 

 

会社員をしながら

好きなことで起業をしよう!

 

 

 

育休中に起業準備を

しておこう!

 

 

 


 

と思ったときに

セミナーはハードルが高いから

まずはお茶会を開催してみよう!

と思う方も多いですよね^^

 

 

 


 

でも一方でお金をいただいたら

確定申告が必要になっちゃうんじゃ…

会社にバレないかな…

 

 



 

と不安になられる方も

いらっしゃると思います

 

 

 

 

 

 

 

さて、実際はどうでしょうか…

 

 

 

 

 

ずばりお答えすると…

 

 

 

 

 

基本的には

お金をもらったら

確定申告は必要です

 

 

 

 

こちらを読んでいる方で

 

 

 

 

 

「げ…」

 

 

 


 

と思われた方もいると思います

 

 

 

 

 

でも最後まで読んでくださいね。

 

 

 

 

 

 

でもまだ確定申告をしないでいい

可能性もあります!

 

 

 

 

給与を1か所からもらっていて

年末調整済の場合

雑所得が20万円未満であれば

確定申告の必要はありません

 

参考:国税庁HP>確定申告が必要な方

 

 

 

 

注:売上が20万円ではないので

開催にかかった費用があれば

差し引きできます^^

 

 

 

ただし

月20万円じゃないですよ!

2019年1月~12月累計で

20万円ですから

気を付けてくださいね。

 

 

 

 

 

確定申告をしなくていい方も

念のため領収書やレシートは

ご自宅で保管をしておかれること

おすすめします

 

 

 


 

 

20万円を超えてる方は

帳簿を作成して

確定申告しましょうね

 

 

 

 

 

では~