夫の扶養に入って働いているママさんは
そろそろ年末に向けて調整しなくちゃ・・・と
気になってくる時期ではないでしょうか??
今年度から改正された配偶者控除。
一体何が変わったの???を
お伝えしたいと思います
共働きで、
夫が妻を配偶者控除の対象にしている場合(逆も可能)
妻の収入によっては
夫の合計所得金額から38万円の控除が受けられます。
この控除があると、
夫の所得税が安くなります。
(来年の住民税も安くなります。)
どれくらい安くなるかと言うと
年収500万円の場合
(扶養控除その他控除は無いものとします)
38万円×所得税率10%=3万8千円
3万8千円所得税が安くなります。
(注)所得税の税率は年収によって違いますし
扶養控除など入れると変わってくる場合もあります。
2017年までは、
配偶者控除を受ける事ができるラインが
妻の給与収入額103万円以下でした。
この103万円を超えないように
パートで働く妻は働く時間を調整しますよね
これが「103万円の壁」と言われていました。
これが2018年より
103万円を超えても150万円までは
38万円の控除が受けられるようにになりました。
そして夫の収入にも制限がかかるようになりました。
夫の合計所得が900万円以下(給与収入1,120万円以下)で、
妻の給与収入が
103万円以下なら配偶者控除38万円が受けられ
103万超え~150万円以下なら配偶者特別控除38万円が受けられます。
150万を超えても201万円までは段階的減っていきますが配偶者特別控除額が受けられます。
夫の合計所得金額900万円(給与収入1,120万円)を超えた場合でも
1,000万円(給与収入1,220万円)以下でしたら、
上記の場合の配偶者特別控除より減額になりますが
妻の給与収入額が201万円までは
配偶者特別控除が受けられます。
なんだかややこしいー!!
表で見た方が分かりやすいと思います
詳細はコチラ国税庁HP
なので、
2018年の税制改正を機に
103万円に収入を抑えていた妻は
収入を150万円まで増やしても38万円の控除が受けられる!!
収入が増やせる
という事になりそうですが、
(国もそれを期待しているはず)
その前に
・106万円の壁
・130万円の壁
があるんです!!
これは税金の壁ではなく
妻側の社会保険への加入に関わる壁です。
社会保険とは
「健康保険」と「厚生年金保険」の事。
勤務時間や会社の規模などによって
106万円超えで社会保険加入の場合と
130万円超えで社会保険加入の場合と
勤務する会社によって加入基準が違います。
詳しくはコチラ(去年の記事ですが・・・)
仮に妻が年収150万円になると
夫の扶養手当(家族手当)が無くなる可能性があって
社会保険料と税金を払うと
思った以上に手元にお金が残らない・・・
という状態が予想されます。
そう考えると、
妻自身に所得税がかからない&夫の配偶者控除も受けられる
103万円までで抑えておこうかな・・・と
考えてしまいませんか??
結局、税制が変わっても
103万円の壁は存在していますね。
でも、
「社会保険料や税金を払うと手元にお金が残らない・・・」と言っても、
メリットもあります。
妻本人が病気やケガで一定期間働けなくなった時には
健康保険から傷病手当金が支給されます。
厚生年金へ加入する事で将来受け取れる年金が増えます。
税金や社会保険の話しはとにかくややこしい!!
けれど
それぞれの家庭の状況や家計にとってプラスな働き方を考えて
上手に働き、日々の生活を楽しみましょうね
幸せ家計アドバイザー
谷えみ
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