「高額療養費制度」 シリーズの続きです。

(2015年1月現在の内容でご案内しています)



今回は最終的な自己負担額となる

毎月の「上限額(自己負担限度額)」についてのお話。



「自己負担限度額」は、「年齢」「所得」から決まります。

また、70歳以上の方には通院だけの上限額も設定されています。



実は、70歳未満の方については、

平成27年の1月診療分から変わりました!

以前は所得に応じて3区分でしたが、5区分に。

上位所得者ではかなり「自己負担限度額」が上がりました。



【70歳未満の方】


所得区分

自己負担限度額

①区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

②区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

③区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

④区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)

57,600円

⑤区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

35,400円


注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。




【70歳以上の方】


被保険者の所得区分

自己負担限度額

外来
(個人ごと)

外来・入院
(世帯)

①現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)

44,400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]

②一般所得者
(①および③以外の方)

12,000円

44,400円

③低所得者

(住民税非課税の方)

Ⅱ(※1)

8,000円

24,600円

Ⅰ(※2)

15,000円

(※2)年金収入のみの方の場合、年金受給額80万円以下など、総所得金額がゼロの方

(※1)Ⅰ以外の方



お金に関する知識に関心をお持ちの方で、

「高額療養費制度があるから大丈夫♪」って安心されている方も、

「区分エ」や「区分オ」の上位所得者にギリギリ入ってしまい

予想以上に(結構皆さん「区分ウ」の8万円を覚えておられる方が多い)

自己負担額が多く嘆かれてる方も多いです(^^;



特に女性の疾病は40代前後が多く、家庭をお持ちの方なら

教育費がかさむ時期とバッティングする方も多いですし…

いざというときに、この事実を知るとショックは倍増ですf^^;



本当に安心するためにも、

一度ご自分の世帯がどこに該当するか、

確認してみてくださいね☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*




追伸。

上の表に出てきた「標準報酬月額」ですが、

これは厚生年金の「ねんきんネット」サービスや、

自宅に届く「ねんきん定期便」等で確認することができます^^ 




あなたが今日も素敵な一日を過ごせますように。

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