「高額療養費制度」 シリーズの続きです。
(2015年1月現在の内容でご案内しています)
今回は最終的な自己負担額となる
毎月の「上限額(自己負担限度額)」についてのお話。
「自己負担限度額」は、「年齢」と「所得」から決まります。
また、70歳以上の方には通院だけの上限額も設定されています。
実は、70歳未満の方については、
平成27年の1月診療分から変わりました!
以前は所得に応じて3区分でしたが、5区分に。
上位所得者ではかなり「自己負担限度額」が上がりました。
【70歳未満の方】
所得区分 | 自己負担限度額 |
①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
②区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
③区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) | 57,600円 |
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 35,400円 |
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
【70歳以上の方】
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | ||
外来 | 外来・入院 | ||
①現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | |
②一般所得者 (①および③以外の方) | 12,000円 | 44,400円 | |
③低所得者 (住民税非課税の方) | Ⅱ(※1) | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ(※2) | 15,000円 |
(※2)年金収入のみの方の場合、年金受給額80万円以下など、総所得金額がゼロの方
(※1)Ⅰ以外の方
お金に関する知識に関心をお持ちの方で、
「高額療養費制度があるから大丈夫♪」って安心されている方も、
「区分エ」や「区分オ」の上位所得者にギリギリ入ってしまい
予想以上に(結構皆さん「区分ウ」の8万円を覚えておられる方が多い)
自己負担額が多く嘆かれてる方も多いです(^^;
特に女性の疾病は40代前後が多く、家庭をお持ちの方なら
教育費がかさむ時期とバッティングする方も多いですし…
いざというときに、この事実を知るとショックは倍増ですf^^;
本当に安心するためにも、
一度ご自分の世帯がどこに該当するか、
確認してみてくださいね☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*
追伸。
上の表に出てきた「標準報酬月額」ですが、
これは厚生年金の「ねんきんネット」サービスや、
自宅に届く「ねんきん定期便」等で確認することができます^^
あなたが今日も素敵な一日を過ごせますように。
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