「高額療養費制度」 シリーズの続きです。
(2015年1月現在の内容でご案内しています)
今回は70歳未満の方限定で、申請のお話。
(70歳以上の方は、申請なしでOKなのです)
申請には2通りあります。
(どちらも、結局のところ自己負担額は同じです。)
【方法1】事後に手続きする場合
(→病院窓口で通常通り支払。少なくとも3ヶ月後に還付を受けれます)
【方法2】事前に手続きする場合
(→病院窓口で自己負担額のみ支払)
どちらも自己負担額は同じになりますが、
【方法1】の「少なくとも3ヶ月後に還付」というのが曲者(笑)
一旦は自分で高額な医療費を払わないといけないのですから!
健康保険適用外の出費(介護者の食事代など)も続く中で
結構な経済的負担になりえます(*_*)
そこで数年前からできたのが【方法2】の制度。
医療費が高額になる!ってわかっている場合は
事前に「限度額適用認定証」を「自分の保険組合」に申請しておけば
「病院窓口での支払いが自己負担限度額のみで済む」
ようになりました(^^)!
以前は入院だけしか使えませんでしたが
H24年からは通院でも使えるようになりました!
是非活用してくださいね。
あと最後に。
申請に関して、これは声をすごーく大きくして言いたいのですが
どちらの方法でも
自分が申請しないと払い戻しはありません!
公的な制度なのにそれってどうなん?!…って思いますが、
実際そうなんだから仕方ありません。
私のお客様でも、私に会うまでこの制度を知らず、
過去に還付を受けておられなかった方もいらっしゃいました。
(当店にご来店のお客様には、知っておいてもらいたい
公的制度として必ずお話させていただいております)
健康保険組合によっては、
病院から提出された「診療報酬明細書(レセプト)」をもとに
自動的に高額療養費を払い戻してくれたり、
申請を勧めてくれたり親切な組合もあるようですが…
※後から申請することも可能ですが、時効があり
「診療を受けた月の翌月の初日から2年」です。
大切なお金を守るために、
いざというときに思い出してほしいお金の知識の1つです。
今は「こんな制度があったなー」くらいでも大丈夫ですので
是非頭の片隅に置いておいてくださいね(*^_^*)
あなたが今日も素敵な一日を過ごせますように。
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